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「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」について(お知らせ)

この法律はペットフードの安全性を確保する日本としては初めての法律になります。
犬や猫など家族同様に可愛がられているペットの食の安全を確保するための法律「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が6月1日施行されることになりました。
違反した法人には最高1億円の罰金が科されるほか、法人代表者らに対して1年以下の懲役や100万円以下の罰金を課せられます。
まだ記憶に新しいと思いますが、米国でメラミンが混入した中国産原料使用のペットフードを食した犬や猫が死亡する事故や重度の症状が発生しました。
日本においても愛がん動物用飼料を原因とする事故の発生が懸念されてきました。
このため、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与するため、ペットフードの利用者や獣医師、消費者団体、製造業者らがメンバーに入り、農林水産省と環境省共同のもとに法制化されました。

(1)愛がん動物用飼料の基準又は規格の設定
農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準又は成分についての規格を定めることができることとする。当該基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することとする。

(2)有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止
農林水産大臣及び環境大臣は、有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の製造、輸入又は販売を禁止することができることとする。

(3)愛がん動物用飼料の廃棄等の命令
農林水産大臣及び環境大臣は、(1)又は(2)の愛がん動物用飼料が販売等された場合、当該愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収等の命令をできることとする。

(4)製造業者等の届出
(1)の基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、農林水産大臣及び環境大臣に氏名、事業場の名称等を届け出なければならないこととする。

(5)帳簿の備付け
(1)の基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者(小売の場合は除く。)は、販売等をした愛がん動物用飼料の名称、数量等を帳簿に記載しなければならないこととする。

(6)報告徴収、立入検査等
農林水産大臣及び環境大臣による愛がん動物用飼料の製造業者等からの報告徴収、製造業者等への立入検査等について定める。

法律はペットフードの基準や規格の設定に基づき、条件を満たさない場合は製造を禁止し、また販売の場合にも農林水産大臣や環境大臣は販売業者に対して製品の廃棄や回収などの命令ができるようになります。

また、ペットフードの製造、販売、輸入業者は販売したペットフードの名称、数量などを帳簿に記載しなければならないことになっており、農林水産大臣や環境大臣は製造、販売、輸入、運送、倉庫業者に報告を求める権限をもつほか、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センターに対し、問題の業者を立ち入り検査するよう指示することができるなどの権限を設けました。

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